ガイドラインが定める原則
国土交通省のガイドライン(令和3年10月)は、宅地建物取引業者が人の死について調査・告知すべき範囲を示したものです。要点は次の3つです。
- 自然死および日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)は原則として告知不要
- 自殺・他殺・事故死(上記以外)および、自然死でも発見が遅れ特殊清掃が行われた場合は告知の対象
- 賃貸は事案の発生から概ね3年を経過すれば原則告知不要。売買には期間の目安がない
売買と賃貸の違い
| 区分 | 告知の期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 売買 | 期間の定めなし | 買主の判断に重要な影響を及ぼす限り告知 |
| 賃貸 | 概ね3年 | 事件性・周知性・社会的影響が大きい場合は3年経過後も告知 |
告知しなかった場合に起きること
告知すべき事実を告げずに契約すると、宅地建物取引業法第47条違反として業者が処分の対象になるほか、売主個人も契約不適合責任や損害賠償の請求を受ける可能性があります。売主自身が把握している事実は契約前に伝える必要があります。
売主としての実務
- いつ・どこで・何があったかを時系列で整理する
- 特殊清掃や修繕を行った場合はその記録を残す
- 買取業者には最初の相談時点で事実を伝える。当社は買主として以後の告知を引き受けます